参政党が創る 新日本憲法(構想案)
令和7年(2025年)7月5日
参政党創憲チーム作成
このたび、参政党では、党員の皆さまと共に2年がかりで取り組んできた「創憲」プロジェクトの成果として、新しい憲法案を完成させました。
憲法には日本人の価値観を反映し、日本が自立するための理念が必要だと考えます。
そのため、私たちは現行憲法の一部を改正する「改憲」ではなく、国民自身が主体となって憲法を一から作り直す「創憲」を提唱し全国各地で党員の皆さまと共にワークショップや勉強会で議論を重ねてまいりました。
ぜひ、この憲法案をご一読いただき、国民が一から憲法を創ることの大切さを感じていただければ幸いです。
前文
日本は、稲穂が実る豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重して命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文化を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。
公権力のあるべき道を示し、国民を基とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。 これが今も続く日本の國體である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆けて人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって綜合的な国のまもりに力を尽くし、国の自立につとめる。 あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繫栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
国歌(1)
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の巌となりて
苔のむすまで
第一章 天皇
第二章 国家
第三章 国民の生活
第四章 国まもり
第五章 統治組織
第六章 財政
第七章 重大事項
第一章 天皇
(天皇)
第一条
1. 日本は、天皇のしらす(2)君民一体(3)の国家である。
2. 天皇は、国の伝統の祭祀を主宰(4)し、国民を統合する。
3. 天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在(5)として侵してはならない。
(皇位継承)
第二条
1. 皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2. 皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3. 皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
(天皇の権限)
第三条
1. 天皇は、全国民のために、詔勅(6)を発する。
2. 天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可(7)することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一、内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
二、憲法、法律、政令及び条約の公布
三、国会の召集、衆議院の解散及び国政選挙の公示
四、条約の批准、外交使節に対する全権委任、国賓の迎接
五、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証並びに栄典の授与
六、その他国政に関し重要なものとして法律で定めた事項
3. 摂政(8)は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第二章 国家
(国)
第四条
1. 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
2. 暦(9)及び元号は、天皇がこれを定める。
3. 国号は日本、国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4. 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章(10)で記さなければならない。
(国民)
第五条
1. 国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心(11)を有することを基準として、法律で定める。
2. 国民は、子孫のために日本をまもる義務(12)を負う。
(公共の利益)
第六条
1. 国は、この憲法に定める国民の権理(13)及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務(14)を負う。
2. 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
3. 公務員は、専ら公益の維持及び増進に従事する責務を負う。
4. 個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うことを要する(15)。
第三章 国民の生活
(家族)
第七条
1. 家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2. 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補完する。
3. 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることを要する。
4. 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
(国民の基本的な自由と権理)
第八条
1. すべて国民は、主体的に生きる自由(16)を有する。
2. 国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理(17)を有する。
3. 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及び自由は、濫用してはならない(18)。
4. 国内で活動する全ての者、法人及び団体は、法律に基づき納税の義務を負う。
(教育)
第九条
1. 国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育(19)を受ける権理を有する。
2. 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢(20)を設けなければならない。
3. 国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4. 教育勅語など歴代の詔勅、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5. 学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
(食糧と生活基盤)
第十条
1. 食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて安全な自給自足(21)を達成しなければならない。
2. 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3. 農林水産業は、自然との調和を尊重し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
(健康と医療)
第十一条
1. 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2. 国民は、必要な医療を選択する自由(22)を有し、その選択をもって差別されない。
3. 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
(環境の保全)
第十二条
1. 国民は、自然が命の源であることに思いを致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2. 国は、人口の一極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
(政治参加)
第十三条
1. 国民は、政治に参加する権理を有し、義務(23)を負う。
2. 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3. 国は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4. 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
5. 候補者及び議員の本名、帰化の有無(24)、収支等の情報は公開される。
(地方自治)
第十四条
1. 地域の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
2. 地方自治体は、住民の自律的意思に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算を執行することができる。
3. 国は、地方自治に対し、外国または国際機関からの干渉を受けないよう措置を講ずる。
第四章 国まもり
(目的)
第十五条
1. 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国歌の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める(25)。
(情報及び防諜)
第十六条
1. 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2. 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務(26)を負う。
3. 報道及び情報通信に関わる業務(27)は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4. 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関(28)を設置し、必要な措置を講じる。
5. 公務員は、職務上知り得た情報を漏洩してはならない。
(経済安全保障)
第十七条
1. 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2. 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
(資源)
第十八条
1. 資源は、国内における採掘と開発を第一に(29)行わなければならない。
2. 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して(30)調達するよう努める。
3. 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営または自国の資本で行わなければならない。
(外国人と外国資本)
第十九条
1. 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる(31)。
2. 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡(32)してはならない。
3. 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限(33)は、情報が公開され、法律で定める手続きにより没収(34)し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4. 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り(35)、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
(自衛軍)
第二十条
1. 国は、自衛のための軍隊(36)(以下「自衛軍」という)を保持する。
2. 自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。
3. 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得るものとする。
4. 自衛軍及び軍人に関する事項は、法律でこれを定める。
5. 軍事裁判所(37)を設置し、その構成は法律で定める。ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
(領土等の保全)
第二十一条
1. 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
2. 外国の軍隊は、国内に常駐(38)させてはならない。
3. 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない(39)。
第五章 統治組織
(統治原理)
第二十二条
1. 統治は國體を尊重し、全国民のため、和の精神をもって行う。
2. 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3. すべて公務員は、日本国民である(40)ことを要する。
(政党)
第二十三条
1. 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
2. 政党の資金は、国または国民のみ拠出することができる。
3. 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提供しなければならない。
(国会)
第二十四条
1. 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2. 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3. 国会の議決は、各院の総議員の三分の一以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4. 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に(41)国会を召集する。
5. 国会に関するその他の制度は、法律により定める。
(内閣)
第二十五条
1. 内閣は、総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2. 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任免、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場合に限るものとする。
3. 内閣は、国歌の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4. 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
5. 内閣に関するその他の制度は、法律により定める。
(裁判所)
第二十六条
1. 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
2. 裁判官は、法と良心に基づき、公正に職務を執行する。
3. 裁判所は、裁判手続き及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4. 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一、定年に達し、または心身の故障のために職務を執ることができない場合
二、国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
(評価委員会)
第二十七条
1. 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
2. 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
3. 評価委員会に関する構成員の専任その他の事項は、法律でこれを定める。
(国民投票)
第二十八条
1. 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の一以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2. 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意を得た請願が提出されたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、国会は、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第六章 財政
(通貨発行権)
第二十九条
1. 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2. 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
3. 国は、通貨発行及び金融政策が、外国または国際機関の干渉を受けないよう措置を講ずる。
(財政)
第三十条
1. 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2. 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3. 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に(42)国民に示さなければならない。
4. 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5. 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6. 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
(税制)
第三十一条
1. 税は唯一の財源ではない。税及び社会保険料の設定変更は、国民の生活に配慮し、法律に基づくことを要する。
2. 税及び社会保険料の国民所得に占める割合(国民負担率)は、特段の事情がない限り、国民所得の四割(43)を超えてはならない。
第七章 重大事項
(最高法規)
第三十二条
1. 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄を示すものであって、これに反する法律、条約(44)、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2. 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
(改正)
第三十三条
1. この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
2. 改正した憲法は、天皇が公布する。
以上